宿泊約款

宿泊約款

第1条 (適用範囲)

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申し込み)

当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及びその支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊をしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊をしようとする者が、明らかに伝染病者であると認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 宿泊をしようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)による暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
  • (8) 宿泊をしようとする者が、当館内で暴力、脅迫、恐喝、威圧的要求行為等を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (9) 宿泊をしようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • (10) 宿泊をしようとする者が、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則に従わないとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当館は、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い以前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じた宿泊客が宿泊契約を解除したときは、違約金を申し受けません。

3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4. 宿泊客が、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

第7条 (当館の契約解除権)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はその行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が、明らかに伝染病者であると認められるとき。
  • (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (4) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (5) 宿泊をしようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)による暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
  • (6) 宿泊客が、当館内で暴力、脅迫、恐喝、威圧的要求行為等を行ったとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  • (7) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • (8) 宿泊客が寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則に従わないとき。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめその旨を登録していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • (1) 午前10時までの超過:1時間につき○○○円
  • (2) 午後3時以降の超過:1時間につき○○○円

第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当館内においては、当館が定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

当館の主な施設等の営業時間は、各所に掲示するものとし、またパンフレット等でご案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法でお知らせいたします。

第12条 (料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着時にフロントにおいて行っていただきます。

3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館の責任)

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室が提供できないときの取り扱い)

当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取り扱い)

宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金及び貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客が当館にその種類及び価額の明告をしなかった場合は、○○○万円を限度として当館はその損害を賠償します。

2. 宿泊客が当館内にお持ち込みになった物品又は現金及び貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により紛失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の申告のなかったものについては、○○○万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトした後、手荷物又は携帯品を当館に置き忘れた場合、当館はその所有者からの指示を求めるものとします。指示がない場合、発見日を含め7日間保管し、その後警察署等に届けるか、処分させていただきます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当館の責めに帰すべき事由による紛失、毀損等が生じたときは、当館はその損害を賠償します。

第17条 (駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの預かりの如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当館の故意又は過失がある場合は、その責めに帰すべき事由により生じた損害を賠償します。

第18条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った場合、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳 内容
宿泊料金 基本宿泊料(部屋代又は部屋代+食事代)
追加料金 飲食料及びその他の利用料金
税金 消費税等

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知日 違約金の割合(基本宿泊料に対する割合)
当日 100%
前日 50%
2日前 30%
3日前 20%
4日前〜7日前 10%

※ 連泊、団体予約など、特別な契約の場合は別途の規定が適用されることがあります。

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